サイ波動薬通信

" 病める人、打ちしおれた人、落胆した人、疾患に苦しむ人がいれば、まさにそこにあなたの奉仕の場があります " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

質問コーナー

Vol 1 号 2
November 2010


1. 質問:ホメオパシー薬を服用中の患者さんにも波動薬の摂取を処方してもよろしいでしょうか?

回答:ホメオパシー薬と波動薬を同時に服用しても問題はありません。しかしながら、ホメオパシーの中には波動薬の服用によって効力が弱められる(中性化)してしまう可能性も否定できません。そこで、安全を期する上で、現在服用中のホメオパシー薬が効果をあげている間は、波動薬の服用を控えると良いと思います。逆に、ホメオパシー薬に効果が見られないのであれば、その服用を中止して、波動薬での治療をスタートさせるのが良いでしょう。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

2. 質問:逆症療法の薬で治療を受けている患者さんに波動薬を投与しても問題はありませんか?

回答:はい、化学療法を含めてこれらの薬との併用に問題はありません。しかし、症状が改善されるにつれて、前者の薬の服用量を徐々に減らしていくべきです。患者さんは服用量をいかに減らしていくかに関して、担当の医師のアドバイスを受けると良いかもしれません。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

3. 質問:もし、私が間違った波動薬の処方を行ってしまった場合、法律上の責任はどうなるでしょうか?

回答:我々の扱っている波動薬には副作用や害といった否定的な効果は全くみられません。ですから、処方にあたっては自信を持って行ってください。愛を持って奉仕を行うのであれば、神がお守りくださいます。愛のうちになされる患者さんへの奉仕には何ら違法な点はありません。みなさんは医師としての法的資格を持って患者さんに接しているのではありません。レメディである砂糖粒はババ様からのプラサードであるとみなすことができます。それにより、患者さんの体内エネルギーの調和を図ることができるのです。懐疑の目のある状況では、薬の容器に「砂糖粒のみ」とのラベル表示を行うのがよいでしょう。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

4. 質問:波動薬は、ビタミンや藻類からの水を摂取している患者さんにも処方することはできますか?

回答:はい、波動薬はビタミン等の栄養補助食品や他の自然・健康食品との併用に問題はありません。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

5. 質問:波動薬としての砂糖粒は通常どのくらいの期間有効ですか?

回答:3カ月程度までなら大丈夫です。ただ、直射日光や、テレビ・コンピューター・携帯電話等の強い電磁波を避けて、注意深く保管しなければなりません。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

6. 質問:波動薬を処方する時のヒーラーの身体的・精神的な健康状態はどの程度重要性をもつのでしょうか? 私たちがストレスを感じていたり、落ち込んでいたり、悲嘆にくれていたりする時にも処方に携わってもいいものなのでしょうか?あるいは風邪をひいていたり、熱があったり、偏頭痛を患っていても大丈夫でしょうか?

回答:心身共にヒーラーが健康であることは理想的です。ただ、この癒しのセヴァに携わり困難に直面している患者さんへ奉仕をする時、ヒーラー自身が自らの悲しみ・落ち込みなどを一時的にでも克服することはよくあることです。体調があまりすぐれない時にも波動薬の処方に携わることはかまいません。ただその際には、1)明確に思考することができること、2)処方を行う前に、スワミの御導きと御加護を求めるために明瞭なマインドで祈りを捧げることができること、が条件となります。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

7. 質問:処方カルテに詳述するような手順を踏まなければレメディ処方の効力は減じてしまうのでしょうか?例えば、家族内で、風邪っぽいと思われる症状がある時(すぐに処方録に記録しなければならないほどの重大な事態ではない時)に、CC9.2 を処方したり、患者さんがゆっくりと座って話をするような時間がない時、あるいはヒーラー自身が急いでいる時などの状況があります。後で、処方録に記入することはあるかもしれませんが、処方の際に記録を十分に記さないことで何か問題はあるのでしょうか?処方カルテ自体は法律上あるいは追跡的記録としての意味のみを持つのでしょうか?

回答:記録記入自体の有無がレメディの効果に影響を及ぼすことはありません。処方カルテは

過去の記録という意味のみならず、特に、レメディの詳細や患者さんの年齢や病歴など、将来にわたっての貴重な情報源としての重要な側面を持ちます。従って、同じようなあるいは関連した症状が将来発生した際には、効果的に活用することができるのです。また、その処方ケースが極めて有益な情報でその事例を分かち合うことができるような時には、前述したように詳細な情報が求められます。